特定技能 工業製品製造業

目次

工業製品製造業分野で特定技能を雇用するために必要な準備や注意点

特定技能「工業製品製造業」とは

製造業は日本国内でも特に人材不足が深刻な分野です。2024年7月の全国平均有効求人倍率は1.24倍(前年同月差 -0.06ポイント)でしたが、製造業が含まれる「生産工程の職業」では1.65倍(2024年11月時点)と、より高い水準となっています。
こうした状況を受けて、特定技能「製造業」は人材不足の解消を目的として創設されました。制度開始以降も、対象となる業種や業務内容の見直し・追加が進められており、今後さらに需要が拡大すると考えられています。

旧3分野が「工場製品製造業分野」に統合

特定技能制度の導入当初、製造分野は「素形材製造」「産業機械製造」「電気・電子情報関連製造」の3つの分野に分かれていました。

しかし、特定技能の活用が進む中で、企業や特定技能外国人の手続きを簡素化するため、2022年4月以降、これら3分野は「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として統合されました。

その後、2024年3月29日、政府は分野名をさらにわかりやすくするため、「工場製品製造業分野」へと変更しました。

これまでの業種・業務区分

これまで、特定技能「製造業」で対象となっていた業種は以下の4つです。

対象業種(これまで)

  • 素形材産業
  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理

また、対象の業務区分は次の3つでした。

対象業務区分

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理

新たに追加された業種・業務区分

2024年3月29日、政府は「工場製品製造業分野」に新たな業種・業務区分を追加する閣議決定を行いました。 今回の見直しにより、11業種と7業務区分が新たに対象となります。

追加された11業種

  • 鉄鋼業
  • 金属製サッシ・ドア製造業
  • プラスチック製品製造業
  • 紙器・段ボール箱製造業
  • コンクリート製品製造業
  • 陶磁器製品製造業
  • 繊維業
  • 金属製品塗装業
  • RPF製造業
  • 印刷・同関連業
  • こん包業

追加された7業務区分

  • 紙器・段ボール箱製造
  • コンクリート製品製造
  • 陶磁器製品製造
  • 紡織製品製造
  • 縫製
  • RPF製造
  • 印刷・製本

追加要望が多かった「縫製業」が特定技能の対象に

縫製業界は、これまで主に「技能実習制度」を通じて外国人労働者を受け入れてきました。しかし一部の企業では、長時間労働や賃金未払いなどの問題が指摘されており、制度の改善が求められていました。

一方で、人材不足が深刻な縫製業界では、外国人労働者を継続的に雇用できる仕組みへの要望が高まっていました。 これらの課題を踏まえ、縫製業が特定技能の対象業務として認められることとなり、以下の4つの追加要件が設定されています。

縫製業での特定技能認定に必要な4つの追加要件

縫製業が特定技能の対象となるにあたり、以下の4つの追加要件が設定されています。

  • 国際的な人権基準を遵守する
  • 勤怠管理を電子化する
  • 取引の適正化方針を含む「パートナーシップ構築宣言」を実施する
  • 給与を月給制にする

「製造業」で受け入れ可能な業種・業務区分

分野名を「工業製品製造業」に改定したことで、製造分野は全10区分となりました。対象区分は以下のとおりです。

  • 鋳造機械加工
  • ダイカスト
  • 金属プレス加工
  • 鉄工仕上げ
  • 工場板金機械検査
  • 機械保全電気機器組立て
  • プラスチック成形
  • 塗装
  • 溶接
  • 工業包装
  • 金属熱処理
  • 強化プラスチック成形

製造業で特定技能を導入するための企業の要件

製造業分野で特定技能を採用するには、対象産業に該当しているか、確認が必要です

工業製品製造業分野 特定技能1号を受け入れ可能な事業所の日本標準産業分類

  • 11 :繊維工業
  • 141 :パルプ製造業
  • 1421 :洋紙製造業
  • 1422 :板紙製造業
  • 1423 :機械すき和紙製造業
  • 1431 :塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
  • 1432 :段ボール製造業
  • 144 :紙製品製造業
  • 145 :紙製容器製造業
  • 149 :その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
  • 15 :印刷・同関連業
  • 18 :プラスチック製品製造業
  • 2123 :コンクリート製品製造業
  • 2142 :食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
  • 2143 :陶磁器製置物製造業
  • 2194 :鋳型製造業(中子を含む)
  • 2211 :高炉による製鉄業
  • 2212 :高炉によらない製鉄業
  • 2221 :製鋼・製鋼圧延業
  • 2231 :熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
  • 2232 :冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
  • 2234 :鋼管製造業 3299 他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
  • 484 :こん包業
  • 2299 :他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
  • 2422 :機械刃物製造業
  • 2424 :作業工具製造業
  • 2431 :配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  • 2441 :鉄骨製造業
  • 2443 :金属製サッシ・ドア製造業
  • 2446 :製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
  • 245 :金属素形材製品製造業
  • 2461 :金属製品塗装業
  • 2462 :溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
  • 2464 :電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
  • 2465 :金属熱処理業
  • 2469 :その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
  • 248 :ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • 2499 :他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
  • 25 :はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
  • 26 :生産用機械器具製造業
  • 27 :業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業及び276武器製造業を除く。)
  • 28 :電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 29 :電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関電装品製造業を除く。)
  • 30 :情報通信機械器具製造業
  • 3295 :工業用模型製造業
  • 225 :鉄素形材製造業
  • 2291 :鉄鋼シャースリット業
  • 235 :非鉄金属素形材製造業

工業製品製造業分野 特定技能2号を受け入れ可能な事業所の日本標準産業分類

  • 2194 :鋳型製造業(中子を含む)
  • 225 :鉄素形材製造業
  • 235 :非鉄金属素形材製造業
  • 2422 :機械刃物製造業
  • 2424 :作業工具製造業
  • 2431 :配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  • 245 :金属素形材製品製造業
  • 2462 :溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
  • 2464 :電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
  • 2465 :金属熱処理業
  • 2469 :その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
  • 248 :ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  • 25 :はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
  • 26 :生産用機械器具製造業
  • 27 :業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業及び276武器製造業を除く。)
  • 28 :電子部品・デバイス・電子回路製造業
  • 29 :電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関電装品製造業を除く。)
  • 30 :情報通信機械器具製造業
  • 3295 :工業用模型製造業

事業を継続しているか

企業が製造業の事業を継続していることも企業要件の1つです。事業の継続性は、直近1年間の「製造品出荷額等」で判定されます。製造品出荷額等とは、製造品の出荷額、加工賃の収入額、廃棄物の売却収益などを含みます。

事業者所有の原材料で製造されているか

製造品に関しては、事業所が所有する原材料によって製造されたものが該当します。また、製造品出荷には以下のものが含まれます。

製造品について
  • 同一企業内で他の事業所へ引き渡されたもの
  • 自家使用されたもの(その事業所で最終製品として使用されたもの)
  • 委託販売されたもの(未販売のものを含むが、直近1年間に返品されたものは除く)

一般社団法人 工業製品製造技能人材機構への加盟

特定技能人材を雇用するためには、各分野毎の協議会に加盟することが義務化されています。
工業製品製造業分野に関しては、令和7年7月1日以降、工業製品製造技能人材機構(以下JAIM)への入会が必須となりました。既に協議会・連絡会に入会されている会員の方は、JAIMへの情報移行手続きが必要になります。

受け入れ企業(雇用主)としての注意点

特定技能の受け入れを申請しようとする企業は、法令・雇用に関して下記の様な条件を満たしている必要があります

  • 労働・社会保険・租税関係を遵守している事
  • 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない事
  • 5年以内に出入国・労働法令違反がない事

この他、「特定技能外国人支援計画」の策定、支援の実行、特定技能協議会への参加が義務付けられています。

特定技能外国人支援計画とは

受け入れ企業は特定技能の労働者の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
住宅の確保、口座開設に必要な手続きや日本語レベルの向上の目的も備えた生活オリエンテーションの実施、相談や苦情受け付け、転職などの際に必要な在留資格変更許可申請時に適切な情報提供などが必要です。

この様な、サポートを自社で完結することは難しい場合の為に、”登録支援機関”の制度が設けられています。
出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。

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