特定技能 運送業 技能試験受付が開始されました
特定技能運送業 トラックドライバー導入までの流れの他、受け入れ企業様に対する要件や
運送業トラック区分に対する上乗せ要件
その他、BPLならではの特徴を説明します。
現時点でのスケジュールとしては、ご要望いただいてから配属まで10ヶ月程度は要する見込みとなっております。
ご相談などは、いつでも受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
特定技能 トラック運送業分野 技能評価試験受付開始
2024年12月4日より、自動車運送業分野特定技能1号技能評価試験の受付が開始されました。
海外での試験開催も予定されていますが、開催国、スケジュールは未だ未定です。
BPLへ求人のご要望を頂ければ、弊社にて特設試験の開催申請が可能です。
また、ご質問などございましたらお気軽にご相談下さい。
24時間受付
特定技能運送業 トラックドライバーの求人受付開始
試験開催スケジュール
受け入れ企業様から募集を募り一定の求人数に達し次第、特定技能試験開催の調整に入ります。
特設試験は年間2回を目標にしておりますが、全体のスケジュール次第では、年間1回となってしまう可能性もございます事ご了承下さい。
特定技能 運送業 人材配属までのおおまかな流れ
ご希望の人材拡充時期を想定して事前にお問い合わせ下さい
実際に配属に至るまでの各ステップに数ヶ月要しますので
スケジュール的に余裕を持ってご相談頂くことをお勧めします
雇用条件・求人票・貴社のご希望を元に求職者を募ります
多数の教育機関との繋がりを生かし、貴社と最適な人材とをお繋ぎします
求人のご要望が一定数に達し次第、試験開催スケジュール調整に入ります
試験スケジュールにより、開催まで数ヶ月要します
特定技能試験に合格した人材との一次面接を弊社で行います
日本語でのコミュニケーション力を確認し、母国語での面接も行い人間性の確認も行います
(2次〜3次面接)
一次面接を通過した人材を各企業様毎に推薦し、面接を行なって頂きます
登録支援機関とのご契約
特定技能協議会への加盟申請
面接合格者との雇用契約を結んで頂きます(在留資格申請に必要な書類)
(このタイミングから入国までおよそ4~6ヶ月程・出入国在留管理庁の混雑状況によって変動します)
特定技能人材の支援を委託される場合は、登録支援機関とご契約の必要があります
必要書類を揃えて頂ければ、書類作成や申請等はお任せ頂けます
日本の運転免許を取得するまでは、特定技能運送業ドライバーとしての在留資格は許可されません
*入国後6ヶ月間で、日本の運転免許証を取得する必要があります
(または外免切替)
6ヶ月以内での切替ができない場合、資格延長の手続きが必要になります
免許取得までの期間は”特定活動”という在留資格にて活動することになります
登録支援機関が空港にて人材を出迎えます
その他、口座開設の手続きなど生活の基本をカバーします
荷物の積み下ろしや、ピッキング、荷捌きなど
ドライバーさんが普段行う業務に付随するであろう作業に従事することが可能です
貴社での業務・運転免許に関する最適なスケジュールを予めご用意しておくことをお勧めします
一般コース
管轄免許センターでの外免切り替え
普通免許
または
準中型免許まで取得する
BPL育成コース
など
受け入れ企業様のご要望に沿ったコースを構築できるよう準備を進めています
詳しくは下記をご覧下さい
日本の運転免許を取得することが出来れば、在留資格の変更が可能になります
外免切替に関する懸念材料
特定活動中の外免切り替えは地域によっては困難
インドネシアをはじめとするアジア各国の運転免許は、ウィーン条約に基づく運転免許証の為、ジュネーブ条約締約国である日本国内では有効な免許証ではありません。従って、日本の運転免許証に切り替える手続きが必要になります。
各都道府県の免許センターにて、書類審査、適性検査、知識確認テスト、実技テストを経て外免切り替えが可能ですが、実技テストのハードルが高く不合格率が非常に高いという調査結果も出ております。
また、免許センターでの外免切り替えの手続き希望者が大変多く、深夜から行列が始まり、朝8時半には受付が終了してしまうといったことが続いているようです。
関連ニュース
BPLでは様々なプランを提案させていただきます
海外の運転免許を切り替えただけで、本当に日本の道路交通状況に沿った運転ができるのか心配がある
そのような場合は、スケジュールに合わせて教習プログラムも構築準備中です
提携教習所では教習コースを工事中
BPL 特定技能ドライバー育成コースでは、準中型免許取得も可能です(普通免許のみでも可)
雇用契約締結後に、専用教材を人材の海外の自宅へ送付し学科の勉強に取り組みます。
入国後、合宿免許教習所へ入校する前に事前テストを行います。(日本語理解力テストも含む)
不合格となった場合は入校時期を延長します。
入国後速やかに住民票を取得します。
事前に入国のタイミングが確認できている為、貴社のスケジュールと合わせて入校人数分の予約を済ませます。
MTは勿論、準中型運転免許取得も目指せます。
日本人でも間違えることのある”引っ掛け問題”への対策も専門家が指導します。
普通免許では運転不可の車両を特定技能人材に任せることができます。
外免切替のみで良い
外免切替+技能は教習所で磨いてほしい
公認教習所合宿〜免許センターで取得してほしい
など
お客様のご要望に沿ったコースでご提案できるよう準備を進めております
日本の交通ルール・マナーに沿った運転技術を習得することで
安心して雇用することが可能となります
運送業界の現実的なご要望に添えるよう、様々な視点からドライバー人材導入のプロセスを構築しております。
ご意見やご相談などお気軽にご連絡下さい。
月曜日〜金曜日 10:00~18:00
24時間受付
以下から特定技能人材を雇用する上での様々なルールとなりますのでご確認ください
特定技能人材を受け入れる為に必要な要件
必要条件
- 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
- 特定技能雇用契約締結の日より1年以内及び締結後に同種の業務に従事する労働者の非自発的離職を発生させていないこと
- 特定技能雇用契約締結の日より1年以内及び締結後に企業の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと
欠格事由
- 下記に該当し、刑の執行等から5年が経過していない
1.禁錮以上の刑に処せられた者
2.出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
3.暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
4.社会保険各法及び労働保険各法において事業主として義務に違反し、罰金刑に処せられた者 - 技能実習計画の取り消しを受けて5年が経過していない
※役員等が取り消された実習に関与していた場合も含む - 特定技能雇用契約締結の日より5年以内または締結後に、出入国・労働関係法令に関する不正行為を行なった
※補償金・違約金等の契約・徴収も含む - その他、暴力団排除、役員の行為能力に関する規定
必要な対応
- 義務的支援実施にかかる費用を企業が負担すること
所属機関(運送会社)に関する要件
道路運送法に規定する自動車運送業を経営する者であること
正式名称 | 運転者職場環境良好度認証 |
実施団体 | 一般財団法人日本海事協会 |
制度概要 | 職場環境改善に向けた事業者の取り組みを「見える化」する事で求職者の運転者への就職を促進する制度 |
申請の基本要件 | 事業許可取得後3年以上経過 等 |
審査項目 | ・法令遵守 ・労働時間・休日 ・心身の健康 ・安心安全 ・多様な人材の確保 |
注意点 | 有効期間がある為、更新が必要 |
正式名称 | 貨物自動車運送事業安全性評価 |
実施団体 | 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関 (公益社団法人全日本トラック協会) |
制度概要 | 交通安全対策などへの事業所単位での取り組みを評価し、基準をクリアした事業所を認定する制度 |
申請の基本要件 | ・事業許可取得後3年以上経過 ・配置する事業用自動車の数が5代以上 等 |
審査項目 | ・安全に対する法令の遵守状況 |
注意点 | 有効期間がある為、更新が必要 |
特定技能運送業分野特定技能協議会
特定技能を雇用する企業は、分野毎の協議会へ加盟する義務があります。
運送業分野の協議会加盟に関するお問い合わせ
国土交通省国土交通省物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室
直通03-5253-8563
[2024年中には協議会への申請方法が公開されます]
協議会について
- 協議会においては,構成員の連携の緊密化を図り,各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう,制度や情報の周知,法令遵守の啓発,地域ごとの人手不足の状況を把握しての必要な対応等を行う。
- 制度の適切な運用を図るため,特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。
活動内容
- 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
- 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域別の人手不足の状況の把握・分析
- 人手不足状況,受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
- 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等
特定技能運送業 ドライバーの雇用形態 契約内容に関する要件
業務内容
- トラックの運転およびそれに付随する業務であること
※付随業務:業務に従事する日本人が通常従事する関連業務
雇用形態
- 直接雇用に限る
- 所定労働時間が「フルタイム」であること
※原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、かつ労働時間が週30時間以上
※仕事の掛け持ち、アルバイト等は不可 - 通常の労働者の所定労働時間と同等であること
賃金
- 報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上であること
休暇
- 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させること
※業務上、取得させないことがやむを得ない場合を除く
外国人に関する要件
年齢
- 18歳以上であること
※第一種運転免許取得の年齢要件は中型20歳以上、大型21歳以上。
健康状態
- 健康状態が良好であること
※入管への申請時に健康診断結果を提出
技能水準
- 従事する業務に必要な知識又は経験を必要とする技能を有していることが
試験等により証明されていること
日本語水準
- JFT-Basic 国際交流基金 日本語基礎テスト レベルA2以上
- JLPT 日本語能力テスト レベルN4以上
この他、「特定技能外国人支援計画」の策定、支援の実行、特定技能協議会への参加が義務付けられています。
特定技能外国人支援計画とは
受け入れ企業は特定技能の労働者の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
住宅の確保、口座開設に必要な手続きや日本語レベルの向上の目的も備えた生活オリエンテーションの実施、相談や苦情受け付け、転職などの際に必要な在留資格変更許可申請時に適切な情報提供などが必要です。