特定技能 運送業 ドライバーの求人受付を開始します

特定技能 運送業 技能試験受付が開始されました

特定技能運送業 トラックドライバー導入までの流れの他、受け入れ企業様に対する要件や
運送業トラック区分に対する上乗せ要件

その他、BPLならではの特徴を説明します。

特定技能ドライバーに関するBPL資料

目次

特定技能 運送業 人材配属までのおおまかな流れ

STEP
企業様からのご依頼

ご希望の人材拡充時期を想定して事前にお問い合わせ下さい
実際に配属に至るまでの各ステップに数ヶ月要しますので
スケジュール的に余裕を持ってご相談頂くことをお勧めします

STEP
BPLにて人材募集

雇用条件・求人票・貴社のご希望を元に求職者を募ります
多数の教育機関との繋がりを生かし、貴社と最適な人材とをお繋ぎします

STEP
特定技能試験合格者一次面接

特定技能試験に合格した人材との一次面接を弊社で行います
日本語でのコミュニケーション力を確認し、母国語での面接も行い人間性の確認も行います

STEP
企業様面接
2次〜3次面接

一次面接を通過した人材を企業様に推薦し、面接を行なって頂きます

STEP
合格者との雇用契約締結
特定技能協議会への加盟申請

面接合格者との雇用契約を結んで頂きます(在留資格申請に必要な書類)

(このタイミングから入国までおよそ4~6ヶ月程・出入国在留管理庁の混雑状況によって変動します)
特定技能人材の支援を委託される場合は、登録支援機関とご契約の必要があります

STEP
必要書類作成〜在留資格申請

必要書類を揃えて頂ければ、書類作成や申請等はお任せ頂けます

STEP
特定活動での在留資格許可

日本の運転免許を取得するまでは、特定技能運送業ドライバーとしての在留資格は許可されません
*入国後6ヶ月間で、日本の運転免許証を取得する必要があります


6ヶ月以内での切替ができない場合、25年春時点では在留資格の延長が認められないとされています
免許取得までの期間は”特定活動”という在留資格にて活動することになります

STEP
入国・配属


入国時から、外国人材の生活に関するサポートを行います

役所手続きや口座開設の手続きなど生活の基本をカバーします

STEP
付随業務従事・自動車運転免許(外免切替等)

入国後の6ヶ月をどの様に活用されるか、事前に検討していただく必要があります。

付随業務を行いながら外免切替を行うのか、または教習所へ通うのか
入国後に合宿にて切替、教習を受けるのかなど貴社での業務も含め

最適なスケジュールを予めご用意いただくことをお勧めします。

運転に関する教習

BPLでは様々なプランを提案させていただきます

海外の運転免許を切り替えただけで、本当に日本の道路交通状況に沿った運転ができるのか心配がある
そのようなご心配のためにBPLドライバー育成プログラムをご用意しております

プロドライバー育成

大手物流会社監修の教習所で、外免切替から免許取得、安全運転講習、フォークリフトやパワーゲートなど実務で必要なスキルを教習することも可能です

人材受け入れ企業様のご要望に沿ったプランを提案させていただきます

外免切替のみで良い
外免切替+技能は教習所で磨いてほしい
公認教習所合宿〜免許センターで取得してほしい
など
お客様のご要望に沿ったコースでの提案が可能です

STEP
初任者研修・在留資格変更申請

日本の運転免許を取得することが出来れば、在留資格の変更が可能になります

STEP
特定技能・ドライバー業務開始

日本の交通ルール・マナーに沿った運転技術を習得することで
安心して雇用することが可能となります

運送業界の現実的なご要望に添えるよう、様々な視点からドライバー人材導入のプロセスを構築しております。
ご意見やご相談などお気軽にご連絡下さい。

月曜日〜金曜日 10:00~18:00

24時間受付

特定技能人材を受け入れる為に必要な要件

必要条件

  • 労働・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
  • 特定技能雇用契約締結の日より1年以内及び締結後に同種の業務に従事する労働者の非自発的離職を発生させていないこと
  • 特定技能雇用契約締結の日より1年以内及び締結後に企業の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと

欠格事由

  • 下記に該当し、刑の執行等から5年が経過していない
    1.禁錮以上の刑に処せられた者
    2.出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
    3.暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
    4.社会保険各法及び労働保険各法において事業主として義務に違反し、罰金刑に処せられた者
  • 技能実習計画の取り消しを受けて5年が経過していない
    ※役員等が取り消された実習に関与していた場合も含む
  • 特定技能雇用契約締結の日より5年以内または締結後に、出入国・労働関係法令に関する不正行為を行なった
    ※補償金・違約金等の契約・徴収も含む
  • その他、暴力団排除、役員の行為能力に関する規定

必要な対応

  • 義務的支援実施にかかる費用を企業が負担すること

所属機関(運送会社)に関する要件

道路運送法に規定する自動車運送業を経営する者であること

スクロールできます
正式名称運転者職場環境良好度認証
実施団体一般財団法人日本海事協会
制度概要職場環境改善に向けた事業者の取り組みを「見える化」する事で求職者の運転者への就職を促進する制度
申請の基本要件事業許可取得後3年以上経過 等
審査項目・法令遵守
・労働時間・休日
・心身の健康
・安心安全
・多様な人材の確保
注意点有効期間がある為、更新が必要
スクロールできます
正式名称貨物自動車運送事業安全性評価
実施団体全国貨物自動車運送適正化事業実施機関
(公益社団法人全日本トラック協会)
制度概要交通安全対策などへの事業所単位での取り組みを評価し、基準をクリアした事業所を認定する制度
申請の基本要件・事業許可取得後3年以上経過
・配置する事業用自動車の数が5代以上 等
審査項目・安全に対する法令の遵守状況
注意点有効期間がある為、更新が必要

特定技能を雇用する企業は、分野毎の協議会へ加盟する義務があります。

運送業分野の協議会加盟に関するお問い合わせ
国土交通省国土交通省物流・自動車局 企画・電動化・自動運転参事官室
直通03-5253-8563

[2024年中には協議会への申請方法が公開されます]

協議会について

  • 協議会においては,構成員の連携の緊密化を図り,各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう,制度や情報の周知,法令遵守の啓発,地域ごとの人手不足の状況を把握しての必要な対応等を行う。
  • 制度の適切な運用を図るため,特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。

活動内容

  • 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  • 特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  • 人手不足状況,受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
  • 受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等

特定技能運送業 ドライバーの雇用形態 契約内容に関する要件

業務内容

  • トラックの運転およびそれに付随する業務であること
    ※付随業務:業務に従事する日本人が通常従事する関連業務

雇用形態

  • 直接雇用に限る
  • 所定労働時間が「フルタイム」であること
    ※原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、かつ労働時間が週30時間以上
    ※仕事の掛け持ち、アルバイト等は不可
  • 通常の労働者の所定労働時間と同等であること

賃金

  • 報酬の額が同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上であること

休暇

  • 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させること
    ※業務上、取得させないことがやむを得ない場合を除く

外国人に関する要件

年齢

  • 18歳以上であること
    ※第一種運転免許取得の年齢要件は中型20歳以上、大型21歳以上。

健康状態

  • 健康状態が良好であること
    ※入管への申請時に健康診断結果を提出

技能水準

  • 従事する業務に必要な知識又は経験を必要とする技能を有していることが
    試験等により証明されていること

特定技能 トラック運送業分野の技能評価試験をBPLで開催申請することが可能です

日本語水準

特定技能外国人支援計画とは

受け入れ企業は特定技能の労働者の就労と生活を支援する体制を用意しなければなりません。
住宅の確保、口座開設に必要な手続きや日本語レベルの向上の目的も備えた生活オリエンテーションの実施、相談や苦情受け付け、転職などの際に必要な在留資格変更許可申請時に適切な情報提供などが必要です。

この様な、サポートを自社で完結することは難しい場合の為に、”登録支援機関”の制度が設けられています。
出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に支援計画の実施を委託することができます。

BPLにご相談下さい

株式会社BPL(ビーピーエル)はインドネシア人特定技能の労働者を、安心、安全かつスムーズに企業様へお繋ぎします。

インドネシア特定技能人材に関しましては
BPLへお気軽に相談下さい

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